院内感染を防ぎ、安全・安心な治療を受けていただくために、さまざまな取り組みを行っています。
ぜひお気軽にお越しください。
施設基準とは
ひらの歯科医院では、以下の施設基準満たしております。
1歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
歯初診とは、歯科医院における院内感染防止を推進するための基準の一つです。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等において、専用機器にて洗浄・滅菌、患者様毎での交換等、院内感染対策を徹底していること。
- 感染症患者に対する歯科診療体制を確保していること。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師1名以上が配置されていること。
- 職員を対象とした院内感染防止対策において、標準予防策及び新興感染症に対する対策等の研修等を行っていること。
- 院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 院内感染対策の実施状況等について、年に1回、地方厚生(支)局長に報告していること。
2歯科外来診療医療安全体制加算(外安全)および歯科外来診療感染対策加算(外感染)
- 医療安全の体制整備について、次のいずれかを満たすこと。
- 歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録
- インシデント等の報告・分析体制を整備
- 人員体制について、次のいずれかを満たすこと。
- 歯科医師が複数名
- 歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
- 人員体制について、次のいずれかを満たすこと。
- 歯科医師が複数名
- 歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
- 人新型インフルエンザ等感染症等の発生時
<歯科外来診療医療安全体制加算>
●歯科外来診療医療安全体制加算1
<歯科外来診療感染対策加算>
●歯科外来診療感染対策加算2
3口腔管理体制強化加算(口管強)
口管強とは、むし歯や歯周病の予防を目的とし、地域の皆様のお口の健康をお守りするための、地域完結型医療推進を担う歯科医療機関のことです。口管強により、歯科治療において、保険診療が認められていなかった虫歯の予防、歯周病管理、予防歯科、在宅訪問ケアの保険適用範囲が拡大されています。
- 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 以下のいずれにも該当すること。
- 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
- 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
- 歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っていること。
- 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指料口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
- 以下のいずれかに該当すること。
- 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数があわせて5回以上であること。
- 連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
- 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
- 過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績があること。
- 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
- 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
- 5.に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
- 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
- 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
- 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
- 年1回以上、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が開催する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
- 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
- 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
- 過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
- 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
- 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
- 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
- 学校歯科医等に就任していること。
- 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。
- 歯科用吸引装置により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保していること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
- 自動体外式除細動器(AED)
- 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素供給装置
- 血圧計
- 救急蘇生セット
- 歯科用吸引装置
なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。
4歯科訪問診療料の注13に規定する基準(歯訪診)
歯訪診とは、直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保険医療機関です。届出がないと訪問診療料を保険で算定することができません。
5手術用顕微鏡加算
根管治療でマイクロスコープを使用する際、下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
- 手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 院内に手術用顕微鏡が設置されていること。
6CAD/CAM冠施設設置基準
CAD/CAM冠とは、セラミックと歯科用レジンを合わせた素材の白いかぶせ物です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
- 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 院内に歯科技工士が配置されていること、または歯科技工所と連携が図られていること。
- 院内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること、または当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。
7歯根端切除手術の注3
根管治療を続けても完治が難しい場合は抜歯の選択肢がありますが、抜歯せずに歯を残す治療法が歯根端切除手術です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
- 手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 院内に手術用顕微鏡が設置されていること。
8クラウン・ブリッジ維持管理料
保険でクラウン・ブリッジを装着した日から2年以内に新しく作製し直す場合、その部位の検査費・作製費・装着費は無料になります。この届け出をしていない場合は、これらの保証は適応されませんが、当院では保証されています。
- 初診料やその他の治療費は除きます。また6歳未満の乳幼児や訪問診療の方は対象外となります。